2010年10月1日(金)全ての記事 > 厚生委員会 > 活動報告
(水田委員長)
市民生活局と健康福祉局から説明後、質問を受けたいと思う。
<当局側の説明>
(水田委員長)
委員の皆様方から質問がありましたらどうぞ。
(竹中委員)
前回の厚生委員会開催から日が経っていないこともあり、余り進展がないことは理解できるし、これだけの事件になっても、回答しない法人相手に指導する訳だから、当局も大変だと思う。 先程、9月29日期限で18条報告の提出を求めたものの、回答がなかったとの説明があったが、文書での回答はなくても杉原(太陽の郷)施設長とは接触をしていると思う。そのやりとりの内容をもう少し細かく教えてほしい。まずは時期を教えてほしい。
(田路参事)
昨日(9月30日(木))である。
(竹中委員)
面談を行なったのは、杉原施設長とだけか。
(田路参事)
そうだ。再度18条報告を提出してもらう意義を説明するとともに、カレットの過去の数量的なものを思い出し、調査して欲しい旨を話した。 ただし、相手方によると、過去の数量は、なかなか、つかみづらいとのことであったため、法人内で関係者に集まってもらい、よくよく再検討の上、引き続き調査されたいことを求めた。
(竹中委員)
正式に売却している分は伝票でわかるし、市もつかんでいる。要は、残りの分だが、高砂や山中に埋めたと主張しているわけだから、施設側がわからないというのはおかしい。 杉原施設長でわからないならば、施設設立当初から関与している、灘議員の息子である灘(暁之里)施設長を呼び、事情を聞けばよかったのでないか。
(田路参事)
灘施設長にも連絡を取ったが、終日都合が悪いとのことで面談が適わなかった。なお、灘施設長は設立当時、施設長という要職ではなかったと思う。
(竹中委員)
灘施設長は、この施設で重要な役割を担っている。設立当初から理事ではなかったのか。
(八木参事)
理事である。
(竹中委員)
灘施設長は設立当初からの理事で、深く関与していると思う。杉原施設長の「昔のことはわからない。」と言っていることを鵜呑みにせず、灘施設長を呼び出し、聞けばよい。
(田路参事)
申し遅れたが、9月22日に、18条の提出の通知を行った際に、法人に出向き、灘施設長にその旨伝えるとともに、過去の不明量に関して、いろいろと聞き取りは行なった。しかし、過去の数量はつかみづらいとのことであった。
(竹中委員)
カレットを一般廃棄物として不法投棄しているが、この期に及んでも、設立当初から役員をしている者が、「つかみづらい。わからない。」と言うだけで事が済むのか。 実際、18条報告では虚偽報告がなされ、かつ、新たな報告もしない。こんな、法に背くような法人を許すわけにはいかない。警察が何と言おうとも告発等の法的手段をとるべきだ。
(金田市民生活局長)
法人の不誠実な対応が見受けられ、警察と協議はしている。しかし、警察の見解では、既に捜査が進められていることに加え、虚偽報告の問題は、該当する一部分だけではなく、全体を明らかにした上でなければ受理できないとのことであった。 この18条報告は、実態解明に向けて、行政の取る得る有効な手段であり、目的達成のための担保手段として罰則規定もある。法人に対しては、もう少し指導を続けるが、告発も視野に入れながら、警察とは改めて協議していきたいと考えている。
(竹中委員)
いずれにしても放置しておくと、今後この種の事件が発生しても、誰も本市の指導に従わなくなる。「放っておけば済む。 、「虚偽報告で済む。 ということになったら、本市の廃棄物行政の根幹を揺るがすことになる。だから、絶対に「許さない。」「見過ごさない。」「法的手段に訴えてでもやる。」という毅然たる態度をとられたい。
(竹中委員)
今回の18条報告に対する無回答の件についても、警察に通報しているのか。警察に必ず伝えて、そして、法人に対しては、さらに催促するという手段を積み重ねるしか仕方がない。
(田路参事)
警察には話をしている。また、警察側のつかんでいる情報も欲しい旨も伝えているが、そこはなかなか得ることができない。
(竹中委員)
何度も言うが、こういう無法とも言えるような相手に対し、警察とは別次元で、行政として法に基づいた対応を考えていかないと、今後も不法なことがまかり通ってしまう。毅然とした対応をされたい。
(竹中委員)
健康福祉局に確認したいが、こんな状況が続くなら、法人の解散とは言わないが、役員全員を解任する手続きが必要ではないのか。 (平岡健康福祉局長) 社会福祉法で役員の解職できる場合の規定はあるが、まずは、今、市民生活局で18条報告の提出を求めているので、その状況を踏まえる必要があると考えている。
(竹中委員)
社会福祉法人で特別監査を実施した場合、問題があればその理事会で処理させている。しかし、この法人は、その理事会に、それだけの能力があるのかどうかの検討も必要であり、市の指導にも従っていない。 虚偽の書類提出を行い、再度の提出を求めると「もう出せない。」と開き直る。これで、法人として機能していると言えるのか。 契約内容は、市民生活局所管のものであるが、市との契約である。市との契約行為に関して、法律に基づいた行政指導に従わない不誠実な法人という観点からも考える必要があると思う。再度、見解を聞きたい。 (平岡健康福祉局長) 法人に第三者による調査委員会を設置してもらっているが、役員の解職は、今この時期では困難であると考えている。今後の法人の対応等を踏まえて、考えていくべきだと思う。
(竹中委員)
私も今すぐ、全役員を解職されたいと言っているのではない。ただし、こういう状態が続いたら、法人に対するペナルティーも視野に入れ、行政指導を行われたいということだ。
(竹中委員)
灘議員の事務所が暁乃里に置かれている。これは市の職員名簿等に記載のある電話番号で明らかである。灘議員は評議員であり、この事件には直接関係はないと言われている向きがあるかもしれないが、その妻は理事長で、息子は施設長であり、施設に事務所を置いている。これで果たして関与が薄いと言えるのか。 また、社会福祉法人は、基本的に税金で運営されている。つまり、公的施設に議員の事務所を置くことは問題ないのか。見解を聞きたい。
(八木参事)
決して適当であるとは考えていない。詳細な調査はまだであるが、着信しかできない連絡用電話であるという位置づけをしているようであった。
(竹中委員)
着信のための電話というのはどういうものか。
(八木参事)
受け答えのできない電話である。
(竹中委員)
聞くこともできないのか。
(八木参事)
それは可能である。
(竹中委員)
実際電話をかけた人に聞くと、「暁乃里です。 と言っているとのことだ。これは紛れもない事実だ。着信であろうと何だろうと、特定の政治家に、便宜供与を図っている。社会福祉法人の性格から言えば、一個人や政党などに対して、便宜供与を図ること自体が間違っている。 ただし、法律自体は、そのようなことをする者はいないという前提にあるため、明文化して否定していないと思う。しかし、社会福祉法における法の精神から言えば逸脱しているのではないか。
(八木参事)
社会福祉法上の明らかな違反というより、それ以前の問題としてとらえている。社会福祉法人に事務所を置くこと自体、大いに問題があると考えている。
(竹中委員)
私が申し上げたいのは、先程の市民生活局への指摘もそうだし、この、事務所問題一つを取ってみてもわかると思うが、この法人が、いかにルーズで、でたらめかということを、きちんと認識した上で、判断・対応しなければ、今後の指導のあり方に間違いが出てくるということだ。 とんでもない法人になってしまっているということを認識の上、今後、当たられたいことを要望したい。
(水田委員長)
一点だけ確認させてもらいたいが、結局、1,500トン近くのカレットの所在を法人側はわからないと主張しているが、今後、どうするのか。
(金田市民生活局長)
当面は18条報告の提出を督促していくが、古くからいる職員等からも聴き取りをする必要があると思っている。また、それでも、提出をしないような不誠実な対応が続けば、警察との協議も必要であるが、18条違反に対する警察への告発も視野に入れて対応していきたい。委託料の返還請求については、どこまで可能なのか検討していきたい。
(水田委員長)
できるだけ、スピード感を持って処理をお願いしたい。
※この記事と同じカテゴリーには94件の記事が投稿されています。