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厚生委員会質問『社会福祉法人(五倫会)の不正疑惑について』7

2010年8月13日(金)全ての記事 > 厚生委員会 > 活動報告

(水田委員長)
市民生活局及び健康福祉局が出席しているが、本日の招集事件に関係している契約上その他の問題について、職員局から委員会に出席し、報告をしたいとの申し出があった。そこで審査に入る前にまず、職員局の出席の可否をお諮りしたい。職員局を出席させてもよろしいか。

(全委員)異議なし。

(水田委員長)事務局、職員局を入室させてください。

(職員局入室)【市民生活局、健康福祉局、職員局資料に基づき報告】

(竹中委員)
市民生活局に確認したい。廃棄物処理法第18条第1項等の規定に基づき、8月11日に社会福祉法人五倫会から2回目の18条報告を受けているが、18条報告そのものを見ることはできないのか。

(市民生活局長)
前回の18条報告は、警察の捜索前であり、差し控えてさせてもらったが、今回は捜索も開始されている状況である。そのため、提供させてもらっても差しつかえはないと思う。

(竹中委員)
前回と今回の18条報告の相違点を抜粋している配付資料を見れば、カレットの量だけでも報告内容は食い違っている。この報告は法に基づいており、虚偽報告には罰則規定も設けられており、大変な問題である。

法人側は、その理由として、記載誤りや漏れと申し立てているが、その申し出が妥当かどうかということも検討したい。平成22年2月9日及び8月11日の18条報告書を提出されたい。

(市民生活局長)
平成22年2月9日の報告書については、警察に押収されている。8月11日の18条報告は提供したい。(委員会審査中に配付)

(竹中委員)
高砂市内への造成工事で埋め戻し材として使用されたカレットについて、五倫会から石本氏へ80万円の支払い(石本氏から五倫会へカレット代金22万円と五倫会から石本氏へカレットの運搬代102万円を相殺した額)があるということで、2月9日の18条報告には領収書も添付されていたが、今回の報告書では、その金銭のやり取りがなかったとある。では、この領収書の存在はどうなるのか。

(市民生活局)
今回、18条報告書が提出されてきた時点で、前回との相違点はすぐにわかったので、その点を質問したが、具体的な詳細説明がなかった。当方としても、この点は今後の究明事項であると考えている。

(竹中委員)
2月9日の18条報告書における80万円の領収書は見ていなかったのか。

(田路参事)
確認している。

(竹中委員)
平成20年1月31日付けで領収書を切っているが、私も調査した結果、この領収書を裏打ちする石本氏の押印のある請求書の写を入手している。これによると、高砂市神爪造成工事という工事名で、品目は積込・運搬一式で請求額は102万円。ただし、材料代(カレット)として、単価100円で2,200トンを購入ということでマイナス22万円である。18条報告書は法に基づいて提出されるものであるが、報告内容が違うとなれば、この請求書や領収書はなんであるのか。何を信用すればよいのかわからなくなる。

(市民生活局長)
当方としても納得していない。今までは警察の捜査の関係もあり、運搬者側である石本氏に対して18条報告を求めることを差し控えていたが、今回は運搬者側である石本氏にも求め、その中でこの点も究明したいと考えている。

(竹中委員)
2月9日の18条報告書は、具体的な資料も乏しく、内容に信頼性が欠けるものであった。高砂市の造成工事で搬出されたカレットも2,200トンとの報告であったが、造成地の面積から言えば、畳2枚に1トンのカレットを使用する計算になり、以前から私はその点も指摘してきた。今回、石本氏に対して18条報告を求めると言うが、高砂市が既に18条報告を求めている。それによると、この領収書は、五倫会から依頼されて切ったものであるが、役所に提出するためのものでなく、別の事情によるものであった。また、石本氏は、18条報告にこの領収書が使用されたことを全く知らず、非常に迷惑であるとも証言されており、警察に対しても同様の証言を行ったとも聞いている。当局はいろいろ言うが、余りにも仕事が遅すぎる。この話を知っているのか。

(市民生活局)
そういった情報は聞いていない。石本氏に18条報告を求めるつもりであるが、高砂市が既に18条報告を受理しているのであれば、照会したいと考えている。

(竹中委員)
健康福祉局長に確認したい。80万円の領収書が石本氏から太陽の郷あてに出されているが、五倫会から80万円の金額が出ていることを確認したのか。

(健康福祉局長)
施設への聞き取りで、80万円を支出したということは聞いており、会計処理を行うパソコン上でも記録はあった。しかし、支払い先、支払い方法、内容などは施設が保管している勘定元帳や帳票処理などで確認する必要があるが、警察に押収されており確認できない。健康福祉局としては、今後、法人に対して事実関係をさらに調査するように指示しているところである。

(竹中委員)
細かいところはともかくとして、法人から80万円出ていることは確認したということか。

(八木参事)
パソコンでの会計処理上で、支出していることは確認した。しかし、これが、決算書に反映された帳票に合致するかどうかの確認はできていない。

(竹中委員)
細かい詰めは残るとしても、五倫会の会計から80万円が支出されているが、石本氏も受領しておらず、五倫会も支払っていないと言っている。つまり、現実には80万円が支出されたが、その金が消えた可能性がある。これは、場合によっては不明瞭会計処理になる。社会福祉法人の運営は、一個人や民間企業によるものではなく、公金を投入している。刑事事件に発展することも想定される。責任をもって真相究明がなされるかどうか明らかにしてほしい。

(健康福祉局長)
勘定元帳や関係書類が警察に押収されている状況である。さらに事実関係を法人に調べるよう要請していきたいと考えている。

(水田委員長)
警察に押収された資料はいつごろ返ってくるのか。

(市民生活局長)
確認できていない。

(竹中委員)
今回、灘歌子理事長から提出された18条報告書には、先程来から議論となっている80万円の話云々にも触れているが、結局、80万円の支払いを行わなかったと書いてある。今回の18条報告で新たに報告された、高砂市の果樹園に搬入されたカレットが300トンであるということも事実かどうかはわからないが、支払いも受領もされていないものを、18条報告で市に提出したことは、虚偽報告であり大問題だ。虚偽報告であると認識しているのか。

(市民生活局長)
なぜこのようなことになったのかということの究明を進めたいと考えている。意図的な虚偽報告かどうかの断定までは、今の段階ではできかねている。

(竹中委員)
金銭の支払いも受領もないと当事者同士が言っているにも関わらず、領収書を市に提出すること自体、明らかに記載漏れや事実誤認ではない。請求書や領収書は現実に出ている。廃棄物処理法第18条に基づく報告が虚偽の場合、同法30条第5項の規定によれば30万円以下の罰金に処するとなっている。カレットの搬出量の2,200トンが約1,000トン変わったことでも記載漏れや判断ミスとも思えないが、少なくともこの領収書については、前述のとおり、双方が金銭の支払及び受領がないと言っていることから、早急に石本氏にも確認をとって、警察に通報しないといけない。

(市民生活局長)
今回の18条報告の件については、警察にも捜査協力の観点から報告、通報を行っている。

(竹中委員)
今回、灘議員の奥さんでもある理事長から出された18条報告書を見れば、高砂市神爪の造成に工事に関するダンプの搬送は、11トンダンプ7台、延べ82台約1,000トンとあるが、これは石本氏の伝票で確認とある。つまり、2月9日の段階で確認できなかったわけがない。いかに、2月9日に提出された18条報告における2,200トンという数値がでたらめであったかの証明は、先程の領収書の件も含めて、自らが提出している書類そのもので裏打ちされていると断定しておきたいと思う。(竹中委員)事業所内に残存しているカレット、野菜畑のカレットの撤去作業に関して、作業期間が平成22年7月26日から6カ月間、異物等をふるい分けの上、(有)G・Aさくら商会に800円/トンで売却して処理すると今回の18条報告で報告されている。一般廃棄物の不法投棄であるから、これを再生して売却するということであり、これがいいかどうかは、当局が点検していかないといけないと思う。また、(有)G・Aさくら商会がどういう会社か調査したが、これは内海建設の子会社ではないのか。

(市民生活局長)
そこまでは確認していないが、今後、有償譲渡と報告していることも含めて事実関係を把握していきたいと考えている。

(竹中委員)
昨日、確認したが太市に内海建設の資材置場がある。この太市の資材置場に、このふるい分けされたカレットが搬入されている。

(市民生活局長)
その点については確認している。

(竹中委員)
そこが内海建設の資材置場ということも確認できていないのか。

(市民生活局長)
確認している。

(竹中委員)
内海建設を経営する内海氏は、五倫会の評議員だ。このカレットの動きは、五倫会の役員間で動かしているに過ぎないと私は思っている。800円/トンの売却とあり、(有)G・Aさくら商会が120トンの引取りを行うが、仮に全量450トンをこの単価で全部売却できても36万円だ。この18条報告や作業中の写真を見れば、処理には、重機や「振動振るい機」を持ち込んで行う。この経費はどこが負担するのか。

(市民生活局長)
その点も含めて、有償性の判断の問題もあるため、今後検証していきたい。

(竹中委員)
この処理は市と相談し、市の了解のもと行っているのか。

(市民生活局長)
相談は受けていない。

(水田委員長)
処理するように指示はしたと思うが。

(市民生活局長)
適正に処理してほしいという指導を行っている。

(竹中委員)
これだけの機械を持ち込んで、本当にきちっとした選別が行われて、有償だと言っても、たった36万円の収入にしかならない。これは法人の負担で行うのか。法人の支出で行えば、当然赤字になる。誰がこの問題を引き起こしたのかという観点から言えば、個人責任も場合によっては追及しないといけない。前述したが、社会福祉法人の運営は公金の投入によっている。何でも法人から支出してもいいとなったら、法人そのものを解体しないといけないことになる。そういった問題を内包しているにも関わらず、行政と相談もなしにこんなことがどんどん行われる。報告書も虚偽だ。こんな法人にこんなでたらめなことを任せていいのか。行政指導をもっと強化しないと、とんでもないことを勝手に行うと思う。この法人は、本市が認可している法人であるが、違法行為を行い、その後処理も全くでたらめである。とんでもないことになっていると思う。当局の言っていることを全く聞いていないということではないのか。

(市民生活局長)
当局としては、廃棄物の資源化する委託契約の結果、こういう問題が引き起こされた以上、最終的に市にも統括的な処理責任があると職員局から報告があったとおり、看過するつもりはない。

(竹中委員)
高砂市の果樹園(高砂市北浜町西浜地区)におけるカレットの問題であるが、あの警察の捜査は、強制捜査でなく任意であったが、灘議員が呼ばれていた。通常、強制捜査の場合は事前に警察から連絡が入るが、その日の昼間のテレビに灘議員が写っていたことから、マスコミ関係者の大方は、任意と言いながらも、そうとらえていなかったという印象であった。テレビ局のネット放送を見たが、この果樹園におけるカレット量は27日の捜査では100トンということで報道されている。つまり、供述では100トンであったということで公表している。ところが、今回の18条報告ではその量が300トンとなっている。このトン数の相違について真相はどうなっているのか。また、五倫会は果樹園として使用していると言っているが、写真で見る限り、梅の木は相当大きい。職員も現場確認を行ったか。

(田路参事)
確認を行っている。

(竹中委員)
ここは、昔、灘議員の灘建設があったところである。この土地にある梅の木は非常に大きいが、梅の木はそう簡単に大きくならない。五倫会が果樹園として、梅の木を大きくしたというには、余りにも生育がよすぎる。つまり、灘議員が所有していた時から果樹園として梅を植えている。だから、五倫会が果樹園をつくって、育てたように言っているが、梅の生育状態からも事実は違うと私は思っている。

(健康福祉局長)
私も現地に行ったが、小さい樹木も植わっているが、従前から植わっている梅の木もある。さらに法人の方で柿などの苗木も植えられたものもあると理解している。

(竹中委員)
あの果樹園は、配付資料にもあるが昭和46年5月26日に灘議員が購入している。それを平成19年5月30日に奥さんに贈与している。それから1カ月後に、社会福祉法人に寄附している。法人設立時でも同種の問題あり、あれは時効と言われたが、これは明らかに公職選挙法違反ではないのか。我々議員は、何人もどこにも寄附してはいけない。初めてならいざ知らず、この五倫会の建物のあった所有地について、これと同じようなことが10何年前に行われている。妻に贈与した土地が、たった一カ月後に、妻が知らずに社会福祉法人に寄附したという話にはならない。だから、明らかに公職選挙法違反と思う。

(健康福祉局長)
公職選挙法に抵触するかどうかいう指摘であるが、本市の選挙管理委員会が県の選挙管理委員会に照会をかけた。県の選挙管理委員会の回答は、最終的に公職選挙法に抵触するかどうかは、警察の判断によるということであった。これを受けて、市の選挙管理委員会では、姫路警察に相談をしているが、現在のところ、警察からの判断は示されていない。

(竹中委員)
この物件は、個人的な話になるが、昭和49年7月27日当時、灘議員の所有時であるが、債権額500万円で抵当がついている。役所でもそうであるが、社会福祉法人が、なぜ抵当権のついた物件を受けるのか。こんなことはありえない。しかも、本件は昨年度から社会に明るみになってきたが、平成22年4月2日に抵当権が抹消(放棄)されている。では、この抵当権を外すために、誰がどんな費用で外したのか。このあたりの事実も解明されないといけない。余りにも怪しげな状態が、このような形で続いているというのは非常に問題ではないのか。

(健康福祉局長)
法人から聞き取りをしたところ、土地取得時には抵当権については把握しておらず、登記の際に、登記簿謄本を見て、気がついたとのことである。抵当権の存在については、理事会でも問題視されたようであるが、40年前の金銭の消費貸借契約に伴うものであり、返済も完了しているかどうかも不明であるということである。その後、債権者の方は既に亡くなっていたため、相続人に司法書士が接触し、債権がその発生から40年経過しており、時効で抹消が可能であったが、相続人と今年の4月に放棄による抹消の手続きを行ったとのことである。抹消にかかる費用については、把握していないため、調査したい。

(竹中委員)
この果樹園は賃貸であると聞いている。つまり、灘議員が五倫会にこの土地を貸して賃貸収入を得ているということだ。賃料は幾らか。また、契約はどうなっているのか。きちんと調査しているのか。

(健康福祉局長)
果樹園にかかる賃借契約であるが、これも法人の会計処理を行うパソコンに記録があり、平成17、18年に法人から賃料が支出されていることを確認した。契約書等は警察に現在押収されており確認できていない。なお、賃料については、法人からの聞き取りであるが、年額36万円である。(竹中委員)灘議員本人もテレビでカレットを「有価物」と言っているが、果樹園に搬入された300トンのカレットが有価物ならば、五倫会に対してお金を払わないといけない。これは非常に大事なことだ。なぜならば、この事業は授産事業であるから、その収入が、障害者の方の工賃につながるからだ。灘議員の授産施設における工賃額は、市内の授産施設でも下位にある。理解してほしいのは、収入がなければ、工賃に跳ね返らない。つまり、カレットを無償でどんどん放っていけば、障害者の方が一生懸命働いても、工賃がふえないということだ。灘議員には、抵当権のついた土地に賃貸料を支払い、あるいは、カレットを自分の果樹園だから、無償でそこに放っておく。自分たちにはよくても、障害者の方の工賃単価は1円も上がらない。こんな乱暴なことが行われているということを、健康福祉局がきちんと精査しないといけない。障害者の方がそこで働いている、住んでいるという事実関係の上に立って、この物事を考えた場合、私はこんな腹ただしい話はないと思う。

(健康福祉局長)
賃料が、利用者の授産工賃に影響するのではないかということであるが、この地代は、利用者に支払う工賃などの授産会計からの支出しておらず、職員や施設の運営を行う施設会計区分から支払われていることを確認している。

(竹中委員)
不透明な部分が多い。山林の価値はわずかだ。月3万円も支払わないといけないところなのか。青山苑でも理事長夫妻が所有している土地を高額に駐車場として貸しつけたことが問題になった。何の利用価値もない山中の300坪程度の土地に月3万円も支払うことが法人として許されるのか。灘議員が評議員をし、妻が理事長をしているが、月3万円ももらって何とも思わないのか。指導監査が必要ではないのか。これも調査の必要があると思うが、灘議員はこの収入も税申告しているのか。カレット化の仕事は容易な仕事でなく、非常に危険である。月1万円にも満たない工賃で、粉塵の出る職場で頑張って働いている人たちがいる一方で、こんな役にも立たないような山中の土地に年間36万円もの費用が支払われることが正しいのか。抵当権を外す手続き費用も誰が払ったか不明である。社会福祉法人の寄附行為においては、元々抵当権のついたものを受けること自体が認められていない。理事会で議論にもなったが、そのまま登記したこと自体に問題があると思う。でたらめなことばっかりを続けているが、いずれにもしても、警察から押収品が返された段階で、整理して我々に報告してほしい。

(竹中委員)
監察室が、役所の統括的な処理責任を新たに認め、契約上の責任も場合によっても五倫会にも求める、つまり、以前のカレット化後のことは契約外であるという認識を、決してそうではないと新たに認識したことは評価する。ただし、今の段階で踏み切るかどうかは別だが、この事件は、それぞれの担当職員が上司も含めて関わり、不適切な関係、契約を継続してきている。この観点から、未だもって事態が明らかにされず長期戦になっていることを考えれば、一切言及されていないが、職員の責任と処分をどう考えているか教えてほしい。

(職員局長)
職員の処分は、責任の所在を明確にするために、今後職員から聞き取りを行う必要があると考えている。しかしながら、警察から事情聴取をとめられているため、それが解禁となれば関係職員から聞き取りを行い、今後示される刑事上の責任について一定の判断を得た段階で検討を行いたいと考えている。

(牧野委員)
カレット自体が一般廃棄物と認めたのは、どういう状態になったからか。

(市民生活局長)
廃棄物であるかどうかは、5つの要素(物の性状、通常の取り扱い形態、取り引き価値の有無、占有者の意思など)を検証した上で総合的に判断することになる。

(牧野委員)
一般廃棄物と認めたことで、不法投棄であるという考えにつながると思う。そもそも論になるが、カレット自体が埋め戻し材として認可を受けているものなのか。

(市民生活局長)
最近であるが、砂状程度まで粉砕したものを路盤材として使用することに、特許を取り、製品化している会社もある。そういった例では、埋め戻し材として、土木工学的にも有効であるとなると思う。しかし、本件では5~10ミリであり、埋め戻し材として、市場の流通性が認められず、土木工学的にも有効であると確立されていないことから無理があると判断している。

(牧野委員)
有償で商品自体がやり取りできていたら、問題がなかったのか。

(市民生活局長)
有償か無償かということも5つの中の判断要素の一つに過ぎない。例えば、本当にひどい廃棄物でも、個人的な嗜好から有償で引き取った場合、廃棄物でないと言えるかと言えばそうでもない。やはり、総合的に判断してということになる。

(牧野委員)
施設の破砕機は、結果的に市場に流通できるだけの破砕化性能がなかったわけだ。悪意があったかどうかを私が判断できないが、結果的に埋めたことで不法投棄と認めたという考え方になるのか。

(市民生活局長)
長い時間の経過があるが、途中過程で一部売却された事実もある。一時期はフレコンパックに詰めてヤードに保管していた時期もあった。まずは廃棄物に当たるという判断をしたが、不法処分・投棄に当たるかどうかまでの判断に疑義があったため、環境省に照会を行った。その結果を受けて、廃棄物処理法第16条違反状態であると市として認めた。

(牧野委員)
カレット化したが、市場に流通できず、野積み状態が続いたため、無償有償という問題を別とすれば、自分のところで埋め戻し材として確保できるところを確保して、結果として無償で埋めたということは問題となるのか。

(市民生活局長)
自己利用ということもあると思うが、その場合にも、5つの廃棄物該当性の観点から総合的に判断することになる。そのため、今回の事業場内と畑のものについては、廃棄物に当たるし、法第16条違反にも該当すると判断した。

(大脇委員)
空びんのカレット化に慣れていない施設が、事業を請け負うこと場合、市の指導と監査が非常に重要であると思う。青山苑が問題となった際も、市の監査が不充分であったという指摘もあったと思う。青山苑の事件以降、監査のあり方は強化されなかったのか。

(健康福祉局長)
社会福祉法に基づいて行う監査は、法人の施設の包括監査である。要は法人、施設、授産事業の運営について監査になる。今回問題になっているのは、委託契約による授産事業であるが、その履行については、委託元が契約書に基づいて、確認されるべき事項であると理解している。

(市民生活局長)
職員局から報告のあったとおり、対策・指導に不充分な部分があったことは認識している。

(大脇委員)
今後の調査の結果で、厳しく対応したいとのことであるので期待したい。野菜畑の土壌改良材として使用されたカレットであるが、その有効性は専門家でないと判断が困難であると思う。市としての調査が必要ではないのか。

(市民生活局長)
我々が確認した段階では、畑として耕作されておらず、カレットだけが畝として残っていた。有効性かどうかの確証は得ていない。

(大脇委員)
こういうことに取り組むとか計画が出されないのか。施設が勝手に行うのか。

(市民生活局長)
毎年の報告書の中で、カレットを野菜畑の土壌改良材として使用しているとの報告はなかった。2月の18条報告で初めて報告された。

(大脇委員)
当局は把握していなかったということか。

(市民生活局長)
書類の上ではそうだ。

(大脇委員)
公金が支出されている事業は、その取り組みが適正かどうかというチェックや指導はもう少し念密で行うべきだ。市も体制も整えてほしい。(竹中委員)国有地の不法占有について、その後の進展について報告してほしい。

(健康福祉局長)
神戸財務事務所の方では、7月14日に現地調査を実施し、現在対応を検討中であると聞いている。無断使用に至った原因なりは私も法人に聞き取りを行っているが、法人の説明では、土地の賃借や購入の際も無番地の認識や説明を聞いたかということもわからないということであった。

(竹中委員)
認識がなかったというのはでたらめだ。司法書士や土地家屋調査士等が登記を行う。土地を購入した段階で、実測して、実測図に池と書いている。つまり、無番地であることは、自分たちが実測した段階で証明されている。事実は事実、確認できないものはできないと整理してきちんと報告してほしい。でたらめな報告をそのまま我々に報告してもらっても、話の信用性が余計になくなる。認識の上、無断使用していたという前提に立たないと理解できなくなる。その上で、間違いは間違いとただし、反省してもらい、その上で次の善後策を講じないといけない。嘘のつきっ放しであれば、真相解明ばかりに時間がかかり、何ら問題の解明に至らない。大変な作業であると思うがよろしくお願いしたい。

(水田委員長)
事業場内に残存しているカレットにおける異物等の選別作業が実施されているが、法人側も有価物ではないと判断したからこの作業を行っているのか。

(田路参事)
その点は定かでない。確かに土の部分やキャップの部分があったので、それを含めて選別しているものと受け取っている。

(市民生活局長)
有価物であるという主張を撤回したかどうかの確認はしていない。有価物を改良しているという考え方も可能である。我々としては、今後、こういったことを詳細に把握して判断していきたいと考えている。

(水田委員長)
この選別作業による量はどの程度か。

(田路参事)
事業場内に残存している約420トンを有価物として撤去すると試みであると聞いている。

(水田委員長)
市が指導を行った全体量はどの部分を指すのか。

(田路参事)
事業場内420トンと野菜畑30トン、計約450トンである。

(水田委員長)
それ以外のものについては指導していないのか。

(市民生活局長)
いまのところ一般廃棄物の認定を行い、廃棄物法第16条違反であると認定したのは、法人側の申告量であるが、この450トンである。

(水田委員長)
五倫会は有価物であると主張しているが、当局は一般廃棄物と認めているのか。

(市民生活局長)
この450トンについては、廃棄物処理法16条違反の処分と考えている。

(水田委員長)
五倫会に一般廃棄物であると認めさせないといけないのではないのか。

(市民生活局長)
司法手続きの中で確定されることと考えている。

(水田委員長)
石本氏は個人であるのか。企業に支払われたということではないのか。

(田路参事)
個人である。

(竹中委員)
消えた80万円と言っているが、この金が実際支払われていないならば、収益が上がることになり、障害者の方の工賃にも関係してくる。もし、虚偽であるならば、これをただし、障害者の方に工賃として払ってあげないといけない。絶対解明してほしい。

(水田委員長)
この授産事業を委託する際に、この法人がどういうカレットができると説明を受けてきたのか。(市民生活局長)当時の契約書からは、カレットの大きさ指定についての指示は書類上ない。

(水田委員長)
五倫会以前に、姫路市から委託を受けて処理していた業者は、どのような製品をつくっていたのか。(市民生活局長)その他色についても、ガラスに再生するということで、25ミリのカレット化をしていたと聞いている。今後、そのあたりの経緯も解明されると考えている。

(水田委員長)
再資源化ができていないことを問題にしているが、社会福祉法人の認可そのものにも関係してくるのか。

(健康福祉局長)
そのことをもって、社会福祉法人の資格についてまでは至らない。

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