2010年7月23日(金)全ての記事 > 厚生委員会 > 活動報告
(久保井委員)
五倫会はカレットによる廃棄物の取り扱いや里道を勝手に使用するなど法令遵守ができていない。原状回復の指導等をしっかりされたい。
(委員長)
今、指摘された問題が放置されてきたのはなぜか。
(市民生活局長)
法人の責任で、適正処理を行うよう継続して指導している。事業場内の残存分と野菜畑の土壌改良材として使用されたカレットは、廃棄物の処分に当たると判断したため、強く指導していく。
(竹中委員)
五倫会に対して、7月8日、14日、28日にカレットの撤去及び適正処理を指導しているが、具体的にどんな指導を行ったのか。
(市民生活局長)
最初の2回は口頭で、7月28日については文書で指導を行った。
(竹中委員)
文書で指導しているならば、資料として提出されたい。
(市民生活局長)
配付したい。(委員会中に配付)
(竹中委員)
指導に対して、五倫会から回答は得られているのか。
(市民生活局長)
今回の指導を受けて、弁護士や理事会に諮り、対応を検討したいと聞いている。
(竹中委員)
環境省への照会であるが、どんな内容であったのか。
(市民生活局長)
口頭回答であったが、不法投棄に該当するかの判断要件に、「公衆衛生及び生活環の保全に支障を生じること」ということが物の本にあったため、本件のガラスという性質から、この要件に該当するかどうか疑義があったため照会した。
(竹中委員)
どういう回答であったのか。
(市民生活局長)
必ずしも当該要件は、不法投棄の判断要件ではないとのことであったため、処分行為に該当し、法16条違反と認定した。
(竹中委員)
処分行為に該当すると言うが、具体的にどのような処分行為になるのか。
(市民生活局長)
警察の検証に立ち会った際、除去されるべきキャップなどの異物が混入されていた点やガラスのカレットが地表部以外の箇所に、相当量土砂に覆われて、埋設されていたことが認められたことに加えて、今回の環境省の回答を受けて、処分行為に該当すると認定した。
これは、放置の状態が長く続いた場合を処分という実例があったため、その用語にならっている。
(竹中委員)
7月28日の指導文書で重大な事実関係が判明したと思う。これは不法投棄であると市が認めたのではないか。
(市民生活局長)
そうだ。
(竹中委員)
不法投棄であるという重大な認定をしたならば、もっと早く委員会に報告し、記者発表もすべきだ。なぜ、これだけ重大なことを自ら発表しないのか。認識を聞きたい。
(市民生活局長)
本日の委員会に合わせて報告させてもらおうと考えていた。
(竹中委員)
この件は、議会も問題追求を行い、同僚議員の辞職勧告決議にまで至っている。今回の決定は、本市の方向性が大きく動いたものである。五倫会に指導した以上、委員会の開催を待たず、事前に委員にも報告すべきだ。
また、違法行為と認めた以上、五倫会の経営陣や法人そのものに対する処分も考えていかないといけない。当局も重大な段階にきていることを認識し、議会と呼応して、自ら積極的に情報開示する姿勢をとられたい。
本日の現地視察でも確認されたが、五倫会は国有地を侵奪しており、施設側も認めている。一日も早く原状回復させないといけないが、場合によっては、市の責任で最終処分場に埋めることも検討する必要があるのではないか。
(市民生活局長)
行為者の責任を前提に考えているが、廃棄物処理法上における一般廃棄物の統括的な責任ということで、市にどういった責任があるのか環境省に照会中である。
(竹中委員)
本件は、元々、空きびんの処理に関して市と五倫会が委託契約を締結した事業の結果、発生したという重大な側面がある。不法投棄に対して、環境行政の立場から行政指導だけすればよいものではない。五倫会に一日も早い回答を求めて、仮に五倫会が動かないならば、市の責任で、処分する必要がある。認識はあるのか。
(市民生活局長)
第一義的には五倫会の責任と考えているが、統括的な責任から具体的な処理責任があるならば、そういったことも考える必要はある。現時点では、行為者側に責任を求めていきたい。
(竹中委員)
7月21日の不法投棄判断は、警察に対して連絡をしているのか。
(市民生活局長)
連絡済みである。
(竹中委員)
警察の捜査で、新たな搬出先が明らかになったとあるが、同法人からの法18条による報告書は信憑性に乏しかった。搬出先が明らかになったならば、余計に数字が合わなくなる。詳しく報告されたい。
(市民生活局長)
法人所有の果樹園で場所は高砂である。量も少ないと聞いているが、警察の検証が終わっていないため、詳細内容の答弁は、差し控えさせてもらいたい。
(大脇委員)
7月21日の指導文書であるが、書き方に厳しさが欠けるのではないか。
(市民生活局長)
行政指導の文書であり、表現については穏当なものと考えている。
(大脇委員)
法令違反であることから、処分や罰則的なことはあるのか。
(市民生活局長)
廃棄物処理法上、改善命令、措置命令が想定される。一般廃棄物処理基準に適合しない部分が認められない部分があっても、市から受託を受けた者(この場合は五倫会)は、改善命令の対象となり得ないというのが環境省の回答である。さらに、措置命令は生活環境保全上の支障が認められる場合に発することができるが、今回の場合はその要件が難しい。そのため、本件は行政指導で対処していきたい。事実としては法第16条に違反している。
(大脇委員)
行政指導を今後も丁寧に継続するという立場を取るのか。
(市民生活局長)
そうだ。
(大脇委員)
五倫会への指導は警察の了解も得て、厳しく進める立場になると思うが、指導体制の強化を図っているのか。
(健康福祉局長)
不法投棄の改善を法人に求めることと不法投棄を行った法人の責任を求める2つがある。改善については、廃棄物処理法により、所管局が必要な措置を講じる。健康福祉局としては、法人が改善しない場合、社会福祉法人の指導・監督権のある社会福祉法に基づき、どういったことができるのか考える必要がある。
また、法人責任は、今後の警察の捜査や司法の場で、法人の原因や責任の所在を明らかにしてもらうことを考えている。
(竹中委員)
太陽の郷の建設業者の選定にかかる入札について、入札業者12社の社名、予定価格、立会人(理事予定者3名、市職員1名)のわかる資料を提出されたい。
(健康福祉局長)
わかった。(委員会中に配付)
(竹中委員)
違法投棄であることを市当局が認め、今後、警察がどう判断し、どのようなに展開させるかということもポイントになるが、この違法投棄している場所は、五倫会の土地や国有地のほか、灘議員の土地も含まれている。現職の市会議員の土地に違法投棄されていることは、非常に責任が重いと思う。
これまで社会福祉法人でいろいろな不正や疑惑があり、その都度、施設長、理事や評議員等役員の交代があったが、このような大事件が発生した場合、市は毅然とした態度をとり、場合によっては、役員をすべて交代させるという実質的に解散させることも必要ではないのか。本件同様、現職市議会議員が関与した青山苑では、市が公募で仮理事を決め、すべての役員の入れかえをさせた。
毎年のように本市の社会福祉施設に関しては、違法行為が発生している。この負の連鎖反応を断ち切るためどうすべきか真剣に考えて、見極める必要があることを申し上げたい。
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